【贈与】子供へ定期贈与・名義預金とみなされないための確実な管理方法(契約書等)について
現在、子供名義の口座で積立投資を行っています。
最近、SNSで「110万円以下でも、管理が不適切だと『定期贈与』や『名義預金』とみなされて多額の税金がかかる」という投稿をいくつも目にし、非常に不安になっています。
将来、税務調査等で指摘されないための、実務上最も確実な対策について教えてください。
【現在の状況】
• 贈与額: 年間合計32万円程度(私の預金20万+児童手当12万)
• 方法: 親の銀行口座から子名義の銀行口座へ複数回に分けて振込。その後、子名義の証券口座へ移動し、投資信託を積立購入。
• 対象: 小学1年と1歳(小学生はジュニアNISAも利用中)
【質問事項】
1. 「定期贈与・名義預金」対策としての契約書
年間110万円以下ですが、
SNSでの指摘通り、やはり贈与契約書は必須でしょうか。
また、1歳の娘のように意思能力がない場合でも、親権者の代理受諾で有効な対策になりますか。
2. 作成の単位とタイミング
「定期贈与」を否定するためには、銀行への入金のたびに、都度契約書を作成すべきでしょうか。
それとも、年間の総額をまとめたものが1枚あれば十分でしょうか。
3. 記載内容と基準日
契約書の日付は「銀行口座への着金日」と「証券口座での購入日」のどちらにすべきですか。
また、お年玉等の非課税分も契約書に含める必要がありますか。
4. ジュニアNISAの扱い
ジュニアNISAでの運用分についても、
個別の贈与契約書を別途作成しておくべきでしょうか。
SNSでの情報に困惑しており、
これさえしておけば大丈夫という確実な運用方法をご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
三嶋政美
最重要点は「実質的に子が管理・使用している事実」を残すことです。110万円以下でも、親が自由に引き出せる状態では名義預金と疑われます。
対策としては、①毎年都度の贈与契約書(年単位で可)を作成、②親権者が法定代理人として受諾明記、③通帳・証券口座を子専用とし混同しない、④入出金履歴を保存。この4点です。
契約日は原則「資金移転日」。ジュニアNISAも同様です。形式より実態管理が本質です。
本投稿は、2026年02月12日 06時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







