親が仕送り金を積み立てNISAに使っていた場合
送金した月5〜10万円の仕送りの一部を、親が新NISAに入れていた場合、年間110万円を下回っていても贈与税がかかりますか。
税理士の回答
子供名義のNISA口座の資産は、その子供の資産とみるのが原則です。
その子供口座に仕送りの一部を入金した場合は贈与の対象となりますが、1年間の入金額が110万以下の場合は、贈与税はかからないと思います。
NISA口座は(質問文には子名義とは書いていないので)子名義の口座ではないのですよね。
生活費に費消してもらうための子からの仕送りの一部を原資として、親が自身の名義で運用していた場合、子から親への贈与とみなされますが、年間110万円以下であれば贈与税申告納税は不要です。
そもそも、仕送りの一部を原資としたかは明白なのでしょうか。
ありがとうございます。わたしが高齢の親に生活費に消費してもらうために仕送りをしており、親がその一部を原資としていると聞きました。1年で110万円以下なので、贈与税申告は不要ということでよろしいでしょうか。
本投稿は、2026年04月19日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







