親名義の乗用車を息子が購入・使用していた場合の、その車の売却金の帰属先について
自分(息子)は、親名義で乗用車を購入し、これまで自家用車として使用しておりましたが、今年中に買い替えを検討しております。
・親が名義である以外は、使用から維持管理まで全て自分が行っていました。
・乗用車の購入費用は全て自分が支払い終えております。
名義変更せず、売却しようと考えておりますが、売却金を自分が受け取る場合、親からの贈与となってしまうのでしょうか。
税理士の回答
国税OB税理士です。
登記、登録があるものについてはそれが変わると贈与という問題が生じます。
なので、売却したお金は親の物ですし、親の印鑑証明書がないと売却できません。
だから売却代金をもらえば贈与税の対象になります。
基礎控除110万円をお超えれば税金が発生します。
ローン審査の都合で親名義となっており、実質的な所有者は子であることが説明できる場合(預金通帳等の動きからローン返済、維持管理費等を子が実際に負担していること、実質的な所有者が子であることを確認した合意書の存在など)、売却代金を子が受け取っても贈与として取り扱われることはないと考えられます。
西野様、荒川様 ありがとうございます。
荒川様
車両購入から10年以上経過しておりますが、購入当時、実家暮らしをしており、毎月家に入れる生活費に車両購入費をプラスして支払いしておりました。口座引落ではなく、母親へ手渡しでした。
ちなみに車検料金は自分のクレカ支払いで、自動車税は現金を親へ手渡しでしたが、直近2年は、自分のスマホから楽天の請求書払いにて支払っています。
合意書は実家に保管している気がします。このような状況ですと、贈与の対象となってしまいますか?
私は、税務の職場で、資産課税部門に36年間おり、統括国税調査官や特別国税調査官として管理職もしておりました。
国税の考え方として、登記登録が必要なものは、その名義人の物です。それ以外の考え方は、まずもって認められません。
維持管理費的なものは、生活費の範疇ですから誰が出しても構いません。それをもって所有者とはなりません。
(同様に親の土地に家借りているから、親にその土地の固定資産税を払ったとしてもなんでもないですが、それと同様です。)
百歩譲って、車検証の名義だけでも自分にしておいて、母と金銭消費貸借を結んで、お金を母に渡していたのならば、構いませんが、
売却代金は、基本的に振り込みならば、母親の口座に入金になると思います。
暦年贈与で、110万円の範囲(基礎控除)で、分割して母親からお金をもらうぐらいしか方法はありませんね。
本投稿は、2026年05月04日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







