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親名義の乗用車を息子が購入・使用していた場合の、その車の売却金の帰属先について

自分(息子)は、親名義で乗用車を購入し、これまで自家用車として使用しておりましたが、今年中に買い替えを検討しております。
・親が名義である以外は、使用から維持管理まで全て自分が行っていました。
・乗用車の購入費用は全て自分が支払い終えております。

名義変更せず、売却しようと考えておりますが、売却金を自分が受け取る場合、親からの贈与となってしまうのでしょうか。

税理士の回答

国税OB税理士です。

登記、登録があるものについてはそれが変わると贈与という問題が生じます。

なので、売却したお金は親の物ですし、親の印鑑証明書がないと売却できません。

だから売却代金をもらえば贈与税の対象になります。
基礎控除110万円をお超えれば税金が発生します。

ローン審査の都合で親名義となっており、実質的な所有者は子であることが説明できる場合(預金通帳等の動きからローン返済、維持管理費等を子が実際に負担していること、実質的な所有者が子であることを確認した合意書の存在など)、売却代金を子が受け取っても贈与として取り扱われることはないと考えられます。

本投稿は、2026年05月04日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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