住宅取得等資金の非課税における、住宅取得等資金と諸費用の内訳について
住宅ローン、親からの援助金、手付金等の支払いや贈与に対し、
住宅取得資金と諸費用どちらにどれだけ充てたのか、その内訳がどのように決まるのかが分からず、3点ほど質問させて頂きたいです。
1. 以下のうち住宅取得等資金に含まれるものはありますか
- 契約書印紙代
- 所有権移転登記費用
- 固定資産税日割り精算分
- 建物表題登記費用
- フラット35適合証明書
- フラット35事務手数料
- 火災保険、地震保険費用
- 金消契約印紙代
- 融資事務手数料
2. 手付金は諸費用に充てられるのか
手付金を住宅取得等資金と諸費用どちらに充てるのかは、確定申告や贈与税の申告の仕方によって決まってくるのでしょうか?それとも住宅取得等資金として扱う必要があるのでしょうか?
3. 諸費用の扱いについて
下記のような状況の時
物件購入価格:3290万
諸費用:290万
手付金(親からの援助外で自身で決済したため非課税対象外):-100万
自己資金(未決済):-260万
住宅ローン(未決済):-3220万
親からの援助で300万頂ける場合
- 諸費用は住宅取得資金の非課税の対象ではない認識ですが、親からの援助を住宅取得等資金と諸費用にどのように充てたのかは、贈与税の申告の仕方によって決まるのでしょうか。それとも決済の際に内訳を書面等で残す必要があるのでしょうか。
- 例えば資金を以下のように扱いたい場合、どのように申告すればよいでしょうか?
- 手付金100万:全額諸費用に充てたものとする
- 親からの援助金300万:
- 基礎控除額110万:
- 40万:引っ越し費用等に充てる
- 70万:諸費用に充てる
- 190万:住宅取得等資金に充てる(住宅取得等資金の非課税の対象)
- 住宅ローン3220万の内訳:
- 諸費用:290万のうち、手付金100万と援助金70万を除いた残り120万
- 住宅取得等資金:3290万から頭金190万を引いた残り3100万
→ 住宅ローン控除の際はローン全額の3220万ではなく、住宅取得等資金の残金3100万で計算する
また、住宅ローン控除のため自己資金を極力諸費用に充てていますが、より節税効果が期待できる方法はありますか?
税理士の回答
住宅購入時の資金計画や税務上の取り扱いについて、以下の通り回答いたします。
1. 住宅取得等資金に含まれるもの
ご提示いただいた項目のうち、「固定資産税精算金」以外は、原則として「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」の対象になるものはありません。
対象はあくまで「家屋および土地の購入代金(本体価格)」に限定され、登記費用、ローン手数料、保険料などの「諸費用」は対象外となります。
2. 手付金の充当先について
手付金は、売買契約の決済時に「物件の売買代金の一部」に自動的に充当される性質のものです。
そのため、申告上の都合で「諸費用に充てた」と任意に振り分けることはできず、住宅の取得資金として扱う必要があります。
3. 諸費用の扱いと申告・ローン控除について
【贈与金の充当と申告】
決済時に内訳を証明する特別な契約書等は不要ですが、税務調査等に備え、口座の入出金履歴で「誰の資金が何に使われたか」を説明できるようにしておくことが重要です。
ご提示の「300万円の援助のうち、110万円(暦年贈与の基礎控除)を諸費用や引越代に、190万円を特例を用いた住宅取得等資金に充てる」という配分は可能です。
この場合、190万円分の特例適用を受けるための贈与税申告が必要となります。
【住宅ローン控除の計算】
ご認識の通りです。住宅ローン控除の対象となる借入限度額は「物件価格(3290万)- 特例を受けた贈与額(190万)= 3100万円」となります(手付金100万は物件価格の一部としてこの計算に内包されます)。したがって、借入金3220万円のうち、控除対象のベースは3100万円となります。
【より節税効果が期待できる方法】
現在のプランは、贈与税をゼロに抑えつつ、住宅ローン控除の枠(3100万)を最大限活用できる非常に合理的な構成です。
これ以上ローン控除額を増やすには特例の援助金(190万部分)を減らすしかありませんが、お手元資金の確保や将来のローン金利負担を考慮すると、現状の資金配分がバランスの取れた選択かと存じます。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年06月21日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







