住宅取得資金等の対象範囲について
この度、親からの資金援助を活用し、新築一戸建て(建売住宅)の購入を検討しております。 それに伴い、オプション工事代金の特例適用について、先生のご見解を伺いしたいです。
現在検討している物件においてオプション工事を行う予定なのですが、売主(ハウスメーカー)側の指定により、以下のような契約・運用の流れになると説明を受けております。
1. まず、物件本体の売買契約を締結する。
2. その後、売主が指定するオプション専門の別業者と、別途オプション工事契約を結ぶ。
3. 工事のスケジュール上、実際の施工(現物の完成)が、物件本体の引き渡し(鍵の受け取り・所有権移転)の「後」にずれ込む可能性がある。
この場合、オプション代は非課税となる対象に入るのでしょうか。
税理士の回答
親御様からの資金援助(住宅取得等資金の贈与の非課税特例)にオプション工事代を含められるかは、「引き渡し時点でその工事が完了しているか」が分岐点となります。
結論から申し上げますと、ご提示いただいた引き渡しの「後」に施工されるオプション工事代金は、原則として非課税特例の対象外(対象に算入できない)と判断される可能性が高いかと存じます。
本特例の対象となるのは、あくまで「住宅用家屋の取得や新築」にかかる費用となります。
そのため、引き渡し(所有権移転)が完了した時点で、その物件は法律上「取得済み」の状態となります。
そのため、引き渡し後に別業者で行う工事は、家屋の取得そのものではなく、取得後の「増改築やリフォーム(改装)」とみなされてしまいます。
もしオプション代も非課税枠に含めたい場合は、売主側と交渉し、オプション工事を本体契約に組み込んでもらうか、あるいはすべての工事が完了(現物が完成)した後に引き渡し日を設定してもらえるよう、スケジュールを調整されることをお勧めいたします。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年07月04日 01時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







