妻名義の口座に振り込みで生活費を入金している場合の贈与税について
我が家は夫婦共働きで、毎月私が妻名義の口座に一定の生活費を口座振込で入金しており、年間にすると総額110万円を超えています。なお、妻にも収入があるため、私が入金した金額だけで生活しているわけではありませんが、どちらがいくら負担しているかは証明できません。この場合、110万円を超える部分に贈与税はかかるのでしょうか?
税理士の回答
ご質問のケースでは、年間の振込額が110万円を超えているという理由だけで、直ちに贈与税がかかるわけではありませんので、ご安心ください。
夫婦間であっても、財産を贈与すれば原則として贈与税の対象となりますが、夫婦などの扶養義務者から受け取った「通常必要と認められる生活費」については、贈与税は非課税とされています。
そのため、毎月振り込まれているお金が、食費・住居費・光熱費など、ご家庭の生活費として通常必要な範囲であり、実際にその都度生活費に充てられているのであれば、年間合計が110万円を超えていても、それだけで贈与税がかかるものではありません。
一方で、生活費という名目で振り込んでいても、使わずに奥様名義の預金として貯め続けている場合や、株式などの購入資金に回している場合には、贈与税の対象となる可能性があります。
したがって、「110万円を超えた部分に課税されるか」というよりも、まずは振り込まれたお金が実際に通常の生活費として使われているかが重要になります。
ご質問の内容から、通常の生活費として毎月振り込んで使用されているのであれば、過度にご心配されなくてもよいケースかと思います。
伊波税理士様
早速ご回答いただき、ありがとうございました。「通常の生活費として使われているかが重要」とのことですが、妻は銀行口座をいくつか保有しており、私が振り込んでいるのはそのうちの一つで、全ての生活費がその口座から支出されているわけではないようです。家の資産全体を見れば、私が振り込んだ金額は生活費や子供の教育資金として支出されていると思うのですが、将来に向けた貯蓄に回している分もあり、振り込んだ口座からそのまま生活費として支出していることは証明できない状態です。夫婦共同の口座がたまたま妻の名義であるだけで、夫婦としてのお金を入れている感覚を持っていますが、この場合問題はありますでしょうか?
本投稿は、2026年09月05日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







