名義預金、社債の配当について
未成年者の子供2人に、6年前から暦年贈与でそれぞれ1,000,000ずつ、贈与してきました。
私の通帳から各子供の通帳に振り込み、同時に親権者2人が署名実印済みの贈与契約書を毎年作成しました。
こちらの合計1200万分の贈与は、特に問題なく、子供自身の財産になっているかと思います。
今年1月に利回りの高いドル建て社債があったので、親である私の証券口座を経由して、子供2人がそれぞれ6,000,000ずつ、妻の18,000,000円と合わせて、30,000,000円の社債を購入しました。
同時、通帳の経由なども書面にし、この出資は形式上私父の証券口座を通して購入するが、実際はそれぞれ3人が出資、運用も配当を受け取るだけなので、父は管理せず3人が管理運用する旨の出資契約書も4人が署名捺印して保管しております。
10年償還で、配当は4月と10月に年2回あります。今年の4月に初めての配当があり、そちらは出資の按分に基づいて、1円単位で子供2人と妻のもともと資金があった通帳に振り込み済みです。
こちらの贈与や名義預金に関するQAは全て熟読しており、所得税法12条により、出資した人に①元本②果実は帰属する旨理解していたのですが、最近AIを初めて確認で聞いてみたところ、実体上法律はそうなっているが、実務上、私は特定口座で源泉ありで登録しているため、本来なら3人が所得税を払わないといけないところ、私が代わりに払っているので、調査が入れば3人からの所得税の納付及び延滞税等課税され、私、父のほうは所得税の還付になるとわかりました。
AIは深い実務では役に立たない認識なのですが、実際どうなるかお聞きしたいのです。なお、証券取引法の名義が違う理由での取引停止の問題に関しては、触れずに税法だけの観点でお願いします。
ちょうど今年が初めての配当の年なので、今年中に私が30,000,000円で持ち分をそれぞれ買い取り、その30,000,000円をそれぞれの元の口座に戻し、名義と実体を一致させ、4月に振り込み済みの配当に関しては、年末にそれぞれが確定申告をすればおそらく問題なく済むかと思いますが、なるべく今の出資の状態のまま10年を問題なく乗り越えることが可能なのでしょうか?調査時の対応等があればご教示いただきたいと思います。
税理士の回答
形式上贈与契約の書面を備えた贈与が成立していますが、税務署の調査で名義預金を指摘される可能性はあると思います。
いったん子供名義にしたなら、その子供名義で運用するのが自然です。
せっかく子供名義にしたのに、親名義の口座で運用するとそれまでの贈与は、親が形式的にしたもので、贈与は成立していないと指摘を受ける可能性があります。
資金をそれぞれの子供名義に戻したほうが無難だと思います。
子供が成人していたら、子供が自由に出し入れできる状態が必要で、未成年でも、子供に預金の存在を知らせるべきだと思います。
本投稿は、2026年09月17日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







