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孫への贈与。110万から児童手当分差し引く?

孫へ贈与予定です。
孫の口座に親からその年の児童手当が入金されていた場合、贈与税対象にならないためには
110万円−児童手当の金額にしなければならないのか?
110万円でいいのか?
お教え下さい。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
110万円で構いません。

ただし、そのお孫さま名義の口座への送金は、強くおすすめ致しません。新たにお孫さま名義の口座を作成されるか、別のお孫さま名義の口座への送金をおすすめ致します。

児童手当はお孫さまの親御さまに対して支払されるものとなりますし、お孫さま名義の口座に入金・貯蓄しているだけで、親御さまに帰属するお孫さま名義の口座(名義預金)と整理できます。また、親御さまと未成年のお孫さまとの間で、以下の手順を経た贈与は成立していないと考えられます。

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補足)

お孫さまが児童手当の対象とのことですので未成年に対する贈与について、以下補足させていただきます。

・web上に散見される簡易の贈与契約書で十分ですので、今後も継続的に贈与される場合は作成を強くおすすめ致します。念のため契約書は確定日付をおすすめ致します。電子契約でも構いませんが、個人的には書面での保管+確定日付の組み合わせをおすすめしております。

・お孫さまが未成年のときは親権者の親が契約しますが、お孫さまが7歳くらいの場合は子にも丁寧に説明し理解してもらい必ず自署してもらいます。7歳くらいから意思能力が備わり出すという説(内田貴教授)もありますし、7歳3ヶ月の意思能力ありという司法の判断(大審院判決昭5年10月2日)もあります。

・念のためお孫さまから贈与についての感謝のメッセージもメールやSNSにて残しておきます。

・お孫さま専用の銀行届出印を作成します。

・中学生くらいまでは親権者の管理でもOKですが、それ以降はお孫さまに口座の通帳・カード・パスワードなどの管理運用を任せます。

・お孫さまが預金口座の利用手続を、窓口にて、たまに実施します。

・贈与した金銭の使途はお孫さまの意思の自由にさせます。できれば、たまにお孫さまの意思に基づき一部を費消する実績があるとベターです。

・たまに贈与税の申告もするようにします。

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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

児童手当は、原則として児童を養育している受給者に支給されるものであり、孫名義の口座に振り込まれているからといって、直ちに孫への贈与となるわけではありません。したがって、通常は児童手当の額を110万円から差し引く必要はありません。

祖父母から孫への贈与については、孫がその年に受けた贈与の合計額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかかりません。

児童手当の金額を一律に110万円から差し引く必要があるわけではありません。

児童手当は、制度上はお子様本人ではなく、原則として養育している父母等に支給されるものです。

その児童手当を親御様が孫名義の口座に移し、孫本人の財産として貯蓄しているのであれば、親御様から孫への贈与に該当する可能性があります。この場合には、祖父母からの贈与と合算して年間110万円の基礎控除を判定しますので、安全をみるのであれば、

110万円-親御様から贈与された金額

の範囲で祖父母から贈与することになります。

一方、児童手当を通常必要な生活費や教育費として、その都度お子様のために使用している場合には、通常は贈与税の課税対象にはなりませんので、その金額を110万円から差し引く必要はありません。

したがって、「児童手当だからどうか」ではなく、親御様から孫へ財産として贈与されたものなのか、生活費・教育費として使用されているものなのかによって判断します。

なお、孫名義の口座に祖父母から毎年贈与するのであれば、児童手当等を管理する口座とは分けておいた方が、将来の贈与の事実関係は明確になります。

国税庁
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf

児童手当は原則として児童を養育する方に支給されるため、その金額を機械的に110万円から差し引くとは限らないと考えられます。ただし、親がその資金を孫本人の財産として贈与している場合は、祖父母などから受ける同じ年の贈与と合算して、暦年課税の基礎控除を判定する必要があります。口座名義だけで決めず、親の管理用預金なのか、孫へ贈与した貯蓄なのかを整理してください。移動履歴と他の贈与額をそろえ、贈与前に税務署や税理士に確認されるとよいでしょう。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

本投稿は、2026年11月04日 07時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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