税理士ドットコム - [贈与税]クレジットカードの引き落とし口座 - 引き落とし口座がご家族名義等の場合で、カード利...
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クレジットカードの引き落とし口座

クレジットカード名義と引落口座名義が異なる場合で、年間のカード利用額が100万以上ある場合、銀行口座名義の者から、クレジットカード名義の者に対して贈与と取られるのでしょうか。またその場合贈与税はかかるのでしょうか。

税理士の回答

引き落とし口座がご家族名義等の場合で、カード利用が生活費等の場合には、特に問題ないと考えます。
扶養義務者相互の生活費等の贈与は非課税になります。

ありがとうございます。年間額によりそうですね。数百万行くカードもあるのでそちらは早急に変更します。

本投稿は、2018年11月07日 03時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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