生前に行っていた贈与について
先日父が他界したのですが、亡くなる一年ほど前に、父名義の銀行預金1000万円ほどが母名義に変えられておりました。本人が独自に行ったことなので、理由がよく分からないのですが、財産を分散したかったのではないかと思います。
現在相続手続きを行なっているため、これに関して質問なのですが、
1. この1000万円は贈与税課税の対象になりますでしょうか。なる場合は、どのような対応をすれば良いかお教え下さい。
2.父の遺産は課税対象額より低額なため、相続税の申告行わない予定なのですが、上記贈与に関して節税の見地などで、行なっておくと良いことなどございましたらお教え下さい。
税理士の回答
本投稿は、2018年12月12日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。