終身保険の贈与税について
先日、父が外貨建ての終身保険に加入しました。
契約形態は、
契約者(父)
被保険者(母)
受取人(父)
保険料負担者(父の母)
となっております。
最近贈与税というものがあるというのを知り、この契約形態だと贈与税がかかるのではと今更なのですが大変不安になっております。
この契約形態は、贈与税が発生するのでしょうか。
回答頂けますと幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
保険料負担者(父の母)
ということであれば保険料の額がお父様のお母様からお父様への贈与となり、贈与税の対象となります。
ご返答ありがとうございます。
続けての質問大変恐縮ですが、この場合、贈与税が発生するタイミングはいつになりますでしょうか。
保険契約には保険料負担者は登場しないと思われますので、お父様のお母様が保険料相当額をお父様に現金または口座振り込みで贈与されたという前提で回答いたしました。
よって、一括で贈与あるいは今後、毎月保険料を負担するという贈与契約をした時が贈与の時期ですので、その年分の贈与として全保険料相当額を翌年の2月16日から3月15日までに申告納税することになります。
贈与の時期は、通常は「保険事故が発生した時」になると考えます。
保険料負担者がお父様のお母様ですので、一律に保険事故の発生時の贈与ということにはなりません。
先の回答のとおり、お父様のお母様からお父様が現金または口座振り込みで贈与を受けそれを保険料に充てた場合、一括またはお父様の口座への毎月の振込を双方で承諾した時点で贈与が成立します。
そうではなくもし、お父様のお母様から直接保険料が振込または引落されたのであれば、相続開始がお母様よりも、お父様のお母様のほうが先であると推定されることを考えれば、むしろ贈与税ではなく相続税の問題となります。
つまり、お父様のお母様の相続時にその生命保険を解約したと仮定した返戻金相当額が相続財産となります。
死亡保険金ではありませんので非課税枠も無く、現預金と同様、相続税の対象となってしまいます。
ご返答ありがとうございます。
保険料は、父の母が直接保険会社に振込をしておりますので、父の口座は経由せずに保険契約が成立しているとの事でした。
今回このような事が始めてで、分からない事だらけで大変不安になっておりましたが、先生方のおかげ様で、安心する事が出来ました。私も少し勉強してみようと思います。
本当にありがとうございます。
本投稿は、2019年06月05日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。