贈与税について
主人が亡くなりました。未成年の子供が2人居ます。
生命保険の受取人が義父のままでした。
贈与税や節税対策があれは教えて頂きたいです。
税理士の回答
義父様はご存命なのですか。
ご存命であれば、義父様が受取ることになります。
はい。義父は健在です。
私や子供達に贈与した場合、どのような手続きが必要でしょうか?
贈与をするとその額によって贈与税がかかります。
本投稿は、2021年10月13日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。