生前贈与と相続放棄について
親が病気で入院中なのですが、病院からは先が長くない状態であると聞いています。
親には数千万の多額の借金があり、亡くなった際には相続放棄をしようと思うのですが、子供(2人)名義でそれぞれ200万と100万程度の名義預金があります。
この預金について子の配偶者やその子供(本人から見て孫)に本人の同意を得て贈与(振込)すれば相続の対象から外れると聞いたのですが本当でしょうか?
またその際に注意したら良い点などはありますでしょうか?
税理士の回答
相続税の対象からは外れるでしょう。
ただし、債権者から詐害行為とされる可能性があると思われます。
詐害行為については、弁護士に相談してください。
本投稿は、2023年02月22日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。