共有名義の一人分だけ名義変更する場合について
現在住んでいるマンション2200円程度が父、母、兄の三分の一ずつ共有名義です。
生前に父名義だけを私に名義変更するのと相続どっちがお得でしょうか。
また、相続時精算課税とう制度を知ったのですが、それの
親は60歳以上、子は20歳以上の条件に当てはまっております。よろしくお願いします。
税理士の回答

贈与ですと贈与税がかかります。
相続時精算課税ですと、贈与税の計算が通常とは異なります。
ご質問の内容からすると、贈与税が0円でしょう。
しかし、相続時に相続税がかかります。
一般的に建物などの償却資産について、
相続時精算課税を適用することはないと思われます。
不利だからです。
他の財産状況にもよりますが、単純に相続で承継すればいいんじゃないでしょうか。
本投稿は、2017年11月24日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。