相続対策のために同族会社の株を生前に子ども(0歳)に贈与した場合
相続対策のために亡くなる前から子供(0歳)に株を贈与していこうと思います。
親が40歳なのでまだ相続時精算課税は使えません。
親が40歳、子供0歳の時に会社の株100株1億円分を子供に贈与し、
親が50歳でなくなり、子供10歳の時にその100株の価値がが総額2億円にふくれあがっていたとき、
その差益について相続税はかかりますか?
税理士の回答

贈与時に贈与税を支払っていれば、差益については税金はかかりません。
もし売却した場合は差益について所得税がかかります。
贈与は、契約です。
あげます。もらいます。という相互の意思表示が必要です。
そういう意味で、そもそも贈与が成立しないのではないか。という問題はあると考えます。
贈与していたと認められず、課税される可能性があります。
本投稿は、2015年11月09日 09時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。