代償分割においての積極財産計算法
妻と息子2人の相続について思案中です。長男とは断絶状態です。
妻と同居で介護をしてくれている次男にタワマンと生命保険金を残し、妻には預貯金全てを。長男には遺留分対策で生命保険から代償金を支払おうと思っています。
問題はタワマンの時価です。これが相続評価額よりかなり高いのです。
代償金を生命保険で支払う場合に積極財産を超えてはいけないと聞きました。この場合積極財産とは
1 タワマンの時価
2 タワマンの相続評価額
3 タワマンの小規模宅地の特例を使った納税額
のうちどちらでしょうか?専門家を決める前に事前学習してから選定したいと思っています。よろしくお願いします。
税理士の回答

民事上のご質問になりますので、税理士ではなく、弁護士へご相談くださいませ。
お返事ありがとうございます。
他の税理士さんからコメントが付かないという事は松井先生の見解通りという事ですね。
相続に強い弁護士を探します。有難うございました。
本投稿は、2023年05月08日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。