生前贈与を受けた株式(一般預かり)の、売却時の税金について
親から、生前贈与で株式を贈与されました。
生前贈与の税務署への申告は、贈与を受けた時に終わっております。(5年ほど前)
この株は、取得金額がはっきりせず、証券会社で一般預かり口座で、買い付け平均単価は空欄となっております。
一方で、生前贈与を受けた時に申告した、いわば私が取得した株の単価があります。(贈与を受けた時の時価で申告しました)
お聞きしたいのは、このような場合、この株を売却したときの税額をどう算出するかを教えてください。
うろ覚えですが、買い付け平均単価がわからない場合のやり方が決まっていたように思うのですが、私が取得した金額(単価)は税務署に届け済みであり、どうするのか解りません。
よろしくお願いします。
税理士の回答

贈与で取得した資産の取得価額は、贈与者の取得価額を引き継ぐことになります。
従って、親御さんから贈与された株式の取得価額は、贈与された時の価額ではなく、親御さんが取得した時の価額となります。そして、その価額が不明な場合、譲渡所得の計算で控除する取得費は、収入金額(譲渡価額)の5%相当額になります。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。
贈与税は時価で、売却益は5%では、整合がとれないように思います。
考え方などを教えていただければ幸いです。

ご連絡ありがとうございます。
株式の取得費が分からない場合などの取扱いに関しては下記サイト(「5」)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1464.htm
贈与税は財産が無償で移転した時に移転時の時価相当の価値の移動があったと考えて、受贈者に対して贈与税が課されます。
一方の所得税は譲渡資産のキャピタルゲイン(値上り益)に対して課税を行うものとされており、贈与税とは課税の主旨が異なると国は考えています。
仮に、売却と贈与の時期を逆にして考えてみると次のようになります(先に株式を売却してその後に売却代金を贈与した場合)。
・株式を親御さんが売却 ⇒ 取得価額が不明のため、収入の5%を取得費として譲渡所得を計算し所得税住民税が課税されます。
・その後、売却代金を相談者様に贈与 ⇒ 贈与される現金に対して贈与税が課税されます。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2017年12月15日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。