教育資金その都度贈与における扶養義務者の範囲について
祖父から孫への教育資金その都度贈与を考えています。その際
祖父と孫は生計が別、住まいも別
孫の親は高収入
教育資金一括贈与と併用
上限はありますか(ちなみに当方は前期授業料250万、後期授業料250万です。)
などは関係なく贈与できますか。
金額が大きいので慎重になっています。
税理士の回答
「教育費」と「教育資金一括贈与」は別に考える必要があります。
贈与税が非課税となるものには「教育費」があります。
「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から、学費や教材費、文具費など教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」です。教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られますので、教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
よって、授業料をその都度負担するのであれば「非課税」の贈与となります。授業料であればいくらまでという限度はありません。
また、親が高収入だとか生計が別だとかは関係ありません。民法上の扶養義務者であれば非課税となります。
「教育資金一括贈与」とは、将来の教育資金に充てるために一定金額(1,500万円まで)を一括して銀行等に「信託」するものですので、その都度支払う「教育費」とは別物です。
ご丁寧なお返事ありがとうございます。
教育資金その都度贈与の件はスッキリいたしました。
実は教育資金一括贈与はすでに取り入れていますがもうすぐなくなります。さらにその都度贈与を追加しても問題ないでしょううか?
教育資金一括贈非課税制度は、総額1,500万円を限度として、信託等をした金融機関に追加で申請することはできます。なお、追加分は、当初適用した金額が1,500万円に満たない場合の満たない金額が限度となります。
わかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年09月08日 08時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。