相続時精算課税制度利用について
祖父80代(祖母は既に他界)が3年前に土地を売って得たお金1,000万円をタンス預金しています。
先が長くないからと、そのお金を孫(30代)に相続時精算課税制度を使って贈与しようと考えているようです。
その際、贈与金額の証明はどのような型にして残せばよいのでしょうか?
ご回答頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
贈与ですので贈与契約書を作成するとともに、振り込みにより贈与事績を残してください。
ご回答ありがとうございました。その様に対応するように話をしてみます。
本投稿は、2024年01月21日 00時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。