相続登記について(亡くなった祖父からの名義変更が出来ていな状態です)
今回ご相談させて頂きたいのが私の母方の祖父母の家のお話です。
現在一緒に住んでいるのが(祖母:要介護3・母・父)で祖父は2014年に他界しました。
その頃から家の名義は祖父だったので亡くなったタイミングで祖母が祖母名義に変更しているとばかり思っていたのですが、調べてみたところ祖父から変更されておりませんでした。
調べた理由は祖母が要介護認定3レベルで意思の疎通が困難になった為身の回りの整理をしようとしたからです。
4/1からの改正で相続登記が義務化になるみたいなので今の私達の状態ですとどのように動くべきなのでしょうか?
祖母は意思疎通も出来なければ、字を書いたり、どこかへ出向く事も困難な状態です、、、
母方の身内の話し合いで、家の相続は母がするという意見でまとまりましたので、今後の相続は母になります。
どうかご意見をいただけると幸いです。
税理士の回答
相続人である祖母様の認知能力が低いのであれば、当該不動産をお母様が相続するという相続登記に必要な遺産分割協議書の作成ができません。
将来の祖母様の相続を待ってから、相続登記をすることになるでしょう。
なお、遺産分割協議ができないため、4月以降、「相続人申告登記」の申し出を法務局へすることになります。
ご回答いただきありがとうございます。
やはり今すぐに祖父名義→母名義への変更は難しいという事なのですね。
4月以降に母が法務局へ相続人申告登記の申し出をした後に遺産分割協議を行うという事でしょうか?
その場合4月1日を過ぎてしまっておりますが祖母や母が罰則を受ける事はないのでしょうか?
先の回答のとおり祖母様とは遺産分割協議ができませんので、祖母様の相続を待ってから相続登記をすることになります。
相続人申告登記の申し出をすることにより、罰則を免れられるようです。
ありがとうございます。
知識が無かった為お返事いただけてとても助かりました!
本投稿は、2024年02月25日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。