生前贈与について
母から息子である私が、タンス預金1000万もらう事になりました。私には、大学生になる娘がいます。この場合、どのような処理をすれば、節税対策になりますか?[孫]への教育資金としての贈与?税金をなるべく支払わず、簡単な方法を教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。
税理士の回答

お世話になっております。
1000万円につき、都度贈与(年110万円)ではなく、一括贈与を行うのであれば、お孫さんへの【教育資金】として贈与するくらいしか、節税対策はありません。(マイホームの購入の予定があれば、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度はありますが)
教育資金として贈与する方法は2つあって、
➀教育費の非課税(直接払い込み)
子供さんの大学の学費を学校等にお母様が直接払い込んでいただく方法が考えられます。それであれば、領収書等の保管だけで贈与税は非課税となります。
②教育資金の贈与税の特例(専用口座を作って、その口座にお金を払い込んでもらう方法。その口座から教育資金に使う分の出金については贈与税がかからない)
この特例制度は手続きが若干手間ではありますが、金融機関等を訪問いただければ、手続きをサポートいただけるかと存じます。(詳細は下記URLをご参照ください)
何卒宜しくお願い致します。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/0023004-114_02.pdf

上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
詳しい資料まで教えて頂き、お返事ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

お忙しいところ、ベストアンサーに選んでいただきありがとうございました。
また何かありましたら、お気軽に新スレッドよりご質問くださいませ。
何卒宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年04月09日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。