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ペアローン繰上げ返済時の贈与税について

共働きでペアローンを50%ずつで組んでいます。
銀行口座は夫婦がそれぞれ管理しています。
ローン返済用として夫の会社の財形貯蓄で結婚後から給料天引きにて年150万円の貯蓄を行っています。
繰上げ返済を行う際に財形貯蓄を解約し半額ずつを妻と夫のローン返済に充てたとき、贈与税はかかるのでしょうか。
給料天引きの財形貯蓄のため当該口座に妻からの資金移動はありません。
マンションの共益費、修繕積立金、駐車場代などは妻が負担し、生活費を多く支払ってくれています。
繰上げ返済は5年後を予定しています。
上記の内容で贈与税がかかると考えられるのであれば、繰上げ返済に向けてどのような節税が可能でしょうか。

税理士の回答

贈与税がかかるのは1年間に110万円を超える贈与を受けた時のみです。
事例ではご主人の財形貯蓄150万円を解約して夫婦半額づつ返済するということですから、贈与対象は75万円で110万円を超えていませんので贈与税はかかりません。

記載がわかりづらく申し訳ありません、現在年間150万円ずつの積立を行っており、5年後に750万円ずつ合計1500万円の返済を予定しております。
現在積み立てている貯金に関して、生活費を妻に負担してもらっているので夫婦の共有財産とみなせないのでしょうか。

 外形的にはご主人の財形貯蓄の口座から奥様のローンの返済を750万円することになりますので、全額贈与税の課税対象と認められます。
 相談者様の実質での財形貯蓄が共有財産との主張は、仮に税務署から問い合わせがあったときの説明に苦慮(証拠なし)すると思われます。
 したがって、夫婦の生活費については夫婦で拠出した口座を作成して、共通経費の支払いに充てるとともに、奥様もご主人と同様に奥様名義の口座に積み立てて返済に充てることをお勧めします。

本投稿は、2024年07月16日 06時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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