生前贈与か家族信託か?
父の体が弱いのと高齢なことを考え、不動産の名義変更を考えております。
1.母の名義+私(娘)が財産を管理する(家族信託)
2.私の名義とする
3.母と私と共有名義とする
不動産は、2,000万円程度です。
今は元気な母ですが、高齢なので家族信託も考慮したほうがいいと考えました。
いずれにせよ生前贈与になると思うのですが、税金を考えるとどう考えたらよいのか?アドバイスをお願いいたします。
税理士の回答
不動産の名義変更をするのであれば、いわゆるおしどり贈与または相続時精算課税制度による贈与が好ましいと思われます。
ただし、贈与により不動産取得税がかかったり、相続時よりも高い登録免許税がかかったりするデメリットもあります。
お父様の財産額にもよりますが、一般的には、贈与するよりも、相続を待ったほうが節税になります。
名義変更を急ぐ必要があるのでしょうか。
早速回答いただきありがとうございます。
名義変更については、高齢だということと、認知症ではないか?という行動が最近あるので早めに何かした方がいいのではないか、と思ったからです。
父は、不動産以外は特に財産はございません。
急ぐことがなければ、税金のことを考えれば、相続の方が節税になるということですね。
そうです。
将来、相続税がかかりそうもないのであれば、次世代であるあなたに相続時精算課税制度による贈与をするという選択肢もあります。
理解しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年10月04日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。