名義預金を教育費で利用する場合の覚書
親が自分名義で作った名義預金は、親の資産となります。
生活費や教育費など暮らしのなかで必要なお金に対しては、原則として贈与税はかかりません。
そこで、名義預金より教育費の口座振替(自動引き落とし)をしたいと考えております。
名義預金の全額贈与とならないよう以下のような覚書を締結しようと考えております。
この覚書を締結して、教育費の口座振替(自動引き落とし)とすれば、名義預金の全額贈与とならないと考えて良いでしょうか。
・甲(親)が乙(自分)の○○銀行の口座を管理している。
・乙(自分)は、甲(親)が管理している○○銀行の口座を教育費の口座振替(自動引き落とし)とする。
税理士の回答

石割由紀人
この覚書の締結によって、名義預金が全額贈与と見なされるリスクを軽減することは可能ですが、税務上の判断は総合的に行われるため注意が必要です。具体的には、名義預金が親の資産であること、教育費が生活費としての正当な支出であることを証明する書類を整備し、口座振替の実態がその趣旨に沿ったものであることを明確にする必要があります。税務署が贈与と認定するかは、覚書以外の事実関係も考慮されます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月01日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。