家主が認知症かも?介護費用のために家を売るには?
今までは家主が不動産会社と仲介契約して家の売却をお願いしていました。
しかしどうも認知の衰えが進んでしまい、病院で診断を受け介護を受けるほうが先だと家主の子どもたちが相談しました。
方法1 家族信託にして売却をする(家族信託には時間もお金もかかるらしい)
方法2 誰か一人に生前贈与してしまう。親族仲は良いので揉めません。
家族信託にかかる費用からの売却したときの費用
生前贈与にかかる費用からの売却したときの費用
どちらが有利でしょうか?ちなみに物件は2千万で売れればいい方程度です。
また売れる物件(再建築可)にするために多額の費用をかけており経費として方法2でも認められるのか?
家主は日常物忘れはしますが、家を売却している認識はあり金額も自分で把握できています。認知症と診断されても本人が取引することはできるのでしょうか?
税理士の回答

増井誠剛
家主が「売却の意味と結果を理解」できる状態なら、認知症診断があっても売買契約は可能です。ただ進行リスクを考えれば早期対応が肝要。方法1(家族信託)は安全確実ですが、費用は登記費用・報酬等でざっと50〜100万円ほど。方法2(生前贈与)は贈与税が発生する可能性があり、2000万円なら基礎控除を超え数百万円単位の負担も。贈与後の売却でも過去支出した経費(造成費等)は譲渡費用に算入可能です。
本投稿は、2025年04月27日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。