親が子に住宅を買う場合の贈与税、相続税
親が子に将来相続する予定の財産が現金で1億円ある場合
親が子のために住宅(土地建物)を1億円で購入して、子に無償で住まわせてた場合、税務署から贈与に該当などの指摘を受ける可能性はあるのでしょうか?
共同保有で5000万円ずつ出して子のみが住む場合はどうでしょうか?
そしてその親の持分を生前贈与という形で贈与することは可能でしょうか?
可能な場合は持分を1000万円ずつなど段階的に贈与することも可能でしょうか?
税理士の回答
親が子のために住宅(土地建物)を1億円で購入して、子に無償で住まわせてた場合、税務署から贈与に該当などの指摘を受ける可能性はあるのでしょうか?
親名義で購入して、子に使用貸借させれば、贈与にはなりません。
共同保有で5000万円ずつ出して子のみが住む場合はどうでしょうか?
同様に持分2分の1を子に使用貸借させれば贈与にはなりません。
その親の持分を生前贈与という形で贈与することは可能でしょうか?
可能な場合は持分を1000万円ずつなど段階的に贈与することも可能でしょうか?
可能ですが、贈与と将来の相続とでどちらが税負担が少ないかをシミュレーションしてみるべきでしょう。
中田様 ご丁寧にありがとうございます。
本投稿は、2025年06月17日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。