相続時精算課税か貸付か
去年末、親に2400万の家を買ってもらいました。
2500万までは相続時精算課税制度を申請すればその時は非課税となると聞きましたが、結局贈与者が亡くなった時に合算されて課税されるとの事なので、とりあえず借用書などを書いて貸付として返す意思があるとした方が良いのか、どちらが良いか教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
お考えのとおり相続時精算課税制度による贈与は贈与税がかからない代わりに相続時に相続税の課税価額に加算するというものです。
借入をして借用書どおりに返済していけば贈与にはなりませんが、親の将来の相続時には借入金残高を相続税の課税価額に加算しなければなりません。
親の将来の相続時に相続税がかかりそうなのであれば、お近くの相続税分野に強い税理士に相続シミュレーションしてもらってはいかがですか。
本投稿は、2026年01月07日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







