親の口座から生活費を引き出す相続税対策は、本当に税務署に否認されませんか?
いつもお世話になっております。親の生前対策・相続税対策について教えてください。
先日、インターネットの解説動画で「親が施設に入ったのを機に、別居している子供の生活費や孫の教育費を親の口座から引き出して支払うようにすれば、贈与税がかからず、親の財産を減らせるため有効な相続税対策になる」という内容を目にしました。
動画内では以下の条件を満たせば問題ない(税務署に否認されない)と解説されていました。
1. 親にしっかりとした判断能力があるうちに同意を得ていること(認知症発症前)
2. 実際に生活費や教育費として使った明細や証拠を残しておくこと
しかし、子供側(私)にも相応の収入がある場合、客観的に見て「親からの扶養」が必要ない状態であっても、この方法は本当に税務上で問題ない(贈与税・相続税の対象にならない)のでしょうか?
税務調査が入った際に「実質的な贈与(または相続財産の隠蔽)」とみなされて否認されるリスクや、過去の判例などで注意すべきポイントがあれば、専門家の先生方のご意見を伺いたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
認知症の親の口座から、親自身ための使途ではないお金を、子が引き出す行為について、銀行実務の実務対応や法律上の問題はいったん置いておきます。
一部の特定を除いて、必要が発生した都度(もしくは追認)の生活費の贈与が非課税なわけですから、1.の認知症発症前に親の同意があったとしても、発症してから意思能力が無くなった状態のもとでは、そもそも贈与は成立しませんので、
相応の収入がある子や、その子(孫)の生活費や教育費の贈与が非課税か否かの検討に進まないと考えます。
この弁護士マターの問題を解決しない限り、親の相続時には、何らかの請求債権として相続財産と判断されるリスクが高いと個人的には考えます。
少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年05月30日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






