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親の口座から生活費を引き出す相続税対策は、本当に税務署に否認されませんか?

いつもお世話になっております。親の生前対策・相続税対策について教えてください。

先日、インターネットの解説動画で「親が施設に入ったのを機に、別居している子供の生活費や孫の教育費を親の口座から引き出して支払うようにすれば、贈与税がかからず、親の財産を減らせるため有効な相続税対策になる」という内容を目にしました。

動画内では以下の条件を満たせば問題ない(税務署に否認されない)と解説されていました。
1. 親にしっかりとした判断能力があるうちに同意を得ていること(認知症発症前)
2. 実際に生活費や教育費として使った明細や証拠を残しておくこと

しかし、子供側(私)にも相応の収入がある場合、客観的に見て「親からの扶養」が必要ない状態であっても、この方法は本当に税務上で問題ない(贈与税・相続税の対象にならない)のでしょうか?

税務調査が入った際に「実質的な贈与(または相続財産の隠蔽)」とみなされて否認されるリスクや、過去の判例などで注意すべきポイントがあれば、専門家の先生方のご意見を伺いたいです。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

お世話になります。

認知症の親の口座から、親自身ための使途ではないお金を、子が引き出す行為について、銀行実務の実務対応や法律上の問題はいったん置いておきます。

一部の特定を除いて、必要が発生した都度(もしくは追認)の生活費の贈与が非課税なわけですから、1.の認知症発症前に親の同意があったとしても、発症してから意思能力が無くなった状態のもとでは、そもそも贈与は成立しませんので、

相応の収入がある子や、その子(孫)の生活費や教育費の贈与が非課税か否かの検討に進まないと考えます。

この弁護士マターの問題を解決しない限り、親の相続時には、何らかの請求債権として相続財産と判断されるリスクが高いと個人的には考えます。

少しでもご参考になれば幸いです。

ご回答いただきありがとうございます。
私の説明が言葉足らずで、誤解を招いてしまい申し訳ありません。

前提条件として補足させていただきます。

父親は現在も認知症なし。判断能力も完全に正常な状態です。今回の家族カードの発行や、息子の生活費に充てるというスキーム自体も、父親が自身の意思で主体的に行っている。

そのため、先生がご指摘くださった「認知症による意思能力の喪失に伴う法律上の問題」は、現時点ではクリアできているものと考えております。

この「親に完全な意思能力があり、親自身の意思で別居・自立している子供の生活費を家族カードで決済し、親の口座から引き落とす」という前提に立った場合、税務(生前贈与・相続税対策)の観点から以下について見解を伺えますでしょうか。

【質問】
息子(私)には相応の収入があり、客観的には親の扶養が必要ない状態です。この場合、親の同意のもとで家族カードを用いて決済された日々の生活費(家賃や食費など)は、税務調査において「扶養義務の範囲内の非課税の生活費」として認められるのでしょうか?

それとも、自立した子供への支援であるため「生活費」とは認められず、毎月の決済額が実質的な「通常の贈与(基礎控除110万円の対象)」とみなされてしまうリスクが高いのでしょうか。

親が健在で意思能力があるという前提において、このスキームが税務署に否認されるリスクや、注意すべきポイントがあればぜひご教授いただけますと幸いです。

お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

お世話になります。
親の認知症云々は無視しますね。
以下、私見となります。

税務において「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」が非課税とされています。

従いまして、注意すべきポイントは親御さまからの仕送り(贈与)が「通常必要と認められる」範囲内か否かの判定です。

「通常必要と認められる」範囲は、一般的な常識(社会通念)に照らし合わせて適当とされる金額になります。

子である質問者さまの「相応の収入」が不明瞭ですが、例えば家賃を含めた物価高騰による都心での生活水準維持目的の差額補填の生活費の仕送り(贈与)などであれば、「通常必要」と考えられます。

親御さまからお孫さまへの仕送り(贈与)についても教育費であれば親御さまも扶養義務者ですから「通常必要」と考えられます。

他方で、子である質問者さまの生活費を、親御さまからの仕送り(贈与)で賄い、質問者さまの収入を投資に回していた場合は、「通常必要」と考えられないでしょう。

このような感じで、「通常必要」の範囲を詰めていくことになります。

少しでもご参考になれば幸いです。

本投稿は、2026年05月30日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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