認知症対策および生前贈与に関する相談
父の相続・認知症対策について相談させてください。現在、父の意思ははっきりしているのですが、将来の認知症に備えたいと考えています。
父は「もし自分が認知症になっても、生前贈与は続けたい。その判断は息子A(私)に任せたい」と言っています。
以下2点について教えていただけますでしょうか。
1. 遺言書に「息子Aの判断で贈与する」と記載する、または家族信託を組むことで、父の認知症後も生前贈与を続けることは可能ですか?
2. 父が元気な「今」のうちに、どのような契約や手続きをしておくのがベストか、アドバイスをいただきたいです。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
1.遺言書とは相続開始後の相続、遺贈について記載するものであり、生前中の贈与の記載はふさわしくないでしょう。そもそも、贈与はお父様との契約ですから、「息子Aの判断で贈与する」ことはできません。なお、家族信託は認知症対策になると思われますので信託会社等にご相談されてはいかがですか。
2.お父様が誰に何を相続させたいかというお考えがあるまたは相続人間で分割協議が揉める可能性があるのであれば、遺言書を作成しておくべきです。
また、死亡保険金の相続税の非課税枠活用のために、生命保険契約をしておくべきです。
さらに、相続税の納税資金不足になる可能性があるのであれば、不動産を売却し現金化しておくことも検討してはいかがですか。
本投稿は、2026年06月15日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






