「死因贈与契約」に基づく生前に所有権移転請求権の仮登記に関する課税
「死因贈与契約」に基づいて、生前に所有権移転請求権の仮登記をした場合、原則として、その年分の贈与として贈与税が課されるのでしょうか?
そうでない場合、いつの時点で、どういう種別の税が課されるものでしょうか?
詳しくご教示ください。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
① 贈与税は課されません。
② 贈与者が亡くなったことを原因に効力が生じるため税法上は「相続税」の対象となります。
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補足)
仮登記は取得の順位を保全する効果を有するに過ぎないので、死因贈与により取得したとは言えず、所有権の帰属は未定となります。そのため、贈与は実行されていませんので、贈与税の対象となりません。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
結論として、死因贈与契約に基づいて生前に所有権移転請求権の仮登記をしただけで、その年に通常の贈与税が課税されるものではありません。
相続税法上、死因贈与は「贈与」ではなく「遺贈」に含めて取り扱われます。死因贈与は贈与者の死亡によって効力が生じるため、原則として贈与者が死亡した時に財産を取得したものとして相続税の対象になります。
したがって、
① 生前に死因贈与契約を締結
→ 原則として、この時点では贈与税は課税されません。
② 生前に所有権移転請求権の仮登記
→ 仮登記をしたことだけで、受贈者が不動産の所有権を取得したことにはなりませんので、これによって通常の贈与税が課税されるものでもありません。
③ 贈与者が死亡
→ 死因贈与の効力が生じ、相続税法上は遺贈により取得した財産として相続税の対象になります。
なお、不動産については相続税とは別に、死亡後の所有権移転登記に伴う登録免許税や不動産取得税についても確認が必要です。
そのため、「仮登記した年に贈与税がかかり、死亡時に相続税がかかる」という二重課税になるのが原則、ということではありません。
本投稿は、2026年09月22日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







