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親名義の家と土地に住んでいます。生前に名義変更した方が良いのでしょうか?

主人の親と同居して、20年になります。同居と言っても、母屋の隣に義父名義の土地に義父名義の家を建ててもらって、親とは別で生活しております。

以前より相続税のことが気になっていて、田んぼもいつくか所有していて、とにかくすべてのものが義父名義になっているので、もし義父が亡くなったら、相続税はどうなるのか、考えただけでぞっとします。ちなみに義母は他界しております。
義父と相談をしたくても、とにかく頑固で町内でも有名な変わり者で、聞く耳を持ちません。今のうちに名義変更した方が良いのか、どうしたらよいのかわかりません。
今のうちにすべきことがあれば、ぜひ教えて頂きたいです。

今までいろいろ、嫌がらせを受け、ひたすら我慢の生活を送って来ました。その上、亡くなった後も払いきれないような税金が待っているのならば、いっそのこと、全てを捨ててこの家を出たほうがよいのかも考えています。
義父は今年80歳になります。そろそろ真剣に考えておかないといけないのではと思い、相談させていただきました。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

先ずは、相続税の試算で、おおよその納税額と、納税資金に見合う現金・預貯金があるかどうかと思います。3000万円+600万円×法定相続人を超える部分に相続税がかかります。
試算の結果にもよりますが、土地建物については、相続発生後の名義変更でよいと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

生前に何らかの対応はほぼ出来ないでしょう。生前の相談等受けることもありますが、実現するのは遺す側の方からの相談、かつ、実際に対応しようとすると説明を受け、理解し、手続きをし、といった事務負担に、特に、遺される側の立場に立って実施される方のみで、相談の途中で気力が尽きる、ということも往々にしてあります。

義父の方は、その条件にあてはまりませんので、相続後、改めて相続税の申告を依頼される際に、次善の策として何ができるのか、といった対応を検討されるのがよろしいのかと存じます。

ご回答ありがとうございます。

相続税が払えず、相続放棄をするしかなくなったら、家も親名義なので、住む家も無くなってしまうのではと思い、考えるとめまいがしてきて。そういうこともあり得るのでしょうか?

それでも、今は何もやれることはなく、相続後に考えるしかないということになるのでしょうか?

度々申し訳ございませんが、よろしくご回答のほど、お願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

住む家が無くなることはないと思います。
義理の父に、心配事を伝えて、相続税の試算をされてみては如何でしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

義父の方がすでにかなり大きな節税策を実行されています。
義父の土地に、義父名義の建物を建て、無償で済ませてくれているのですから。それだけで、10百万単位の節税になっているかもしれません。
試算も良しあしです。
協力が期待できないとき、実行できない知恵がついてしまうと、既にやってくれたことは所与の前提として、感謝することなく不満ばかりがたまります。

既に、大きなプレゼントはしていただいているのですから。

早々にご回答頂きまして、ありがとうございます。

今日、知り合いにいろいろ相続税の話を聞いて、先の生活が心配になってしまったのですが、そこまでの心配はしなくても大丈夫ということですかね。

家族みんな、仲良く平和に生活出来れば1番よいのですが、難しいものです。

ありがとうございました。大変、参考になりました。

税理士ドットコム退会済み税理士

そう思います。特に心配することはないと思います。

そのように言って頂き、だいぶ気持ちが楽になりました。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2018年07月31日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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