生前贈与か相続か
・家族構成:父,母,長女,次女
・父母の財産:父と母が住んでいる土地家(それぞれ二分の一の持分)と預金等
・希望する相続:土地家は長女に,それ以外の財産は長女と次女二分の一
・備考:父,母とも病気で,遺言作成をするとすれば公正証書遺言
Q:父と母が亡くなった時のことを考えての相談です。土地家を長女に相続させるためには,①父と母それぞれで遺言を作成するのがよいのか,②父から母に土地家の持分二分の一を母に譲渡しておき,母だけ公正証書遺言を作成するのか迷っています。どちらが,コスト面で得策と言えますでしょうか。ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答
ご両親とお子様2人との間で、希望する相続について異議がなければ、遺言の作成は不要で、将来の遺産分割協議書を作成すれば良いです。
ただし、そうでなければ、希望する相続を実現させるためにはおっしゃるとおり遺言が必要です。
①は遺言作成費用が2人分かかります。②は贈与税の配偶者控除が適用できれば贈与税がかからずにお父様からお母様へ贈与することができ、遺言作成費用も1人分で済みます。
なお、お父様あるいはお母様が万が一の際、相続税がかかりそうもなければ、相続時精算課税制度の活用により、生前に長女様が不動産の贈与を受けておくという方法もあります。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
本投稿は、2019年05月15日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。