相続税の生前対策について
下記相続人の資産の生前贈与含めて相続税対策を検討しております。
助言頂けますでしょうか。
A. 被相続人
①実父(相続資産: 27,200万円)
- 不動産(自宅建物): 1,720万円
- 不動産(自宅外建物): 80万円
- 不動産(自宅外土地): 8,000万円
- 不動産(自宅外土地): 500万円
- 保険契約(解約返戻金): 3,900万円
- 有価証券(上場株): 7,000万円
- 預貯金(銀行預金等): 6,000万円(私への生前贈与(住宅購入)の2,500万円含む)
②実母(相続資産: 3,300万円)
- 不動産(賃貸戸建): 500万円(自宅兼賃貸アパート)
- 不動産(自宅土地): 1,800万円
- 預貯金(銀行預金等): 1,000万円
B. 相続人
③孫4名
④私(①実父から生前贈与(住宅購入)\2,500万円受領済み)、
⑤次男
⑥三男
[相談1]
①実父の生前相続対応を検討しています。
②実母が相続放棄する前提で、基礎控除は4,800万円(=3,000万円+600万円*相続人3名)と認識しています。
- 自宅建物は小規模宅地等の特例を活用して課税対象を80%削減され、課税対象額は346万円
- 自宅外建物と土地の約8,500万円は銀行融資による約1億円の賃貸マンション建築で、課税対象額は0円
- 金融資産については、③の孫4名への教育資金贈与(非課税枠: \1,500万円/孫)で課税対象額は6,000万円削減され10,900万円
上記より、課税対象額は11,246万円で④、⑤、⑥の3兄弟で三等分するのであれば、税率が20%で控除額が200万円なので、④、⑤、⑥の相続税はそれぞれ467万円との試算で正しいでしょうか。
[相談2]
相談1と同様に、②実母の資産を④、⑤、⑥の3兄弟で相続する場合は、制約がありますでしょうか。
[相談3]
実父の資産を合同会社に全て出資(不動産は現物出資)して、④、⑤、⑥の実子3兄弟も社員となる場合、現物出資した不動産については相続時に純資産価額で評価され、相続税が課せられる認識で正しいでしょうか。
合同会社の事業として、追加で不動産投資を検討しており、債務増加となれば、純資産価額が目減りして課税対象額も減額されるとの認識で正しいでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
どなたか適当な税理士さんを探して個別相談することをおすすめします。
かなり詳細な検討が必要ですので、相続税分野に強い税理士であれば、有料ですが、シミュレーションをし報告書にまとめる業務をしておりますのでご活用されてはいかがでしょうか。
なお、
実母が相続放棄する前提で、基礎控除は4,800万円(=3,000万円+600万円*相続人3名)と認識しています
についてですが、相続放棄によって相続人ではなくなるものの、相続税の基礎控除額の計算における法定相続人ではあることに変わりはありません。
よって、基礎控除額の計算は、3000万円+600万円×法定相続人数4人=5400万円です。
安島先生、中田先生、ご助言頂き、ありがとうございます。
当該事案は詳細なシミュレーションを要する旨を了解しました。
税理士事務所への相談を検討させて頂きます。
本投稿は、2019年07月05日 19時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。