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相続対策として

個人で不動産業をしています。
相続対策として適法かご教授ください。

土地建物を私所有の、戸建て収益物件が数件あります。
土地の評価は「貸家建付地」として評価という事は分かっています。

この度、親族の法人へ当該収益物件の、建物部分だけを売却しようと考えています。

売却すると、土地は私、建物は法人が所有する事になり、当該土地の評価は、「貸宅地」としても問題ないのでしょうか?
貸宅地になるよう、法人からは地代は貰う予定です。

税理士の回答

貸宅地とするには、借地権相当分について検討する必要があります。

中島先生

ご返信ありがとうございます。
無知で大変恐縮なのですが、借地権相当分について検討するとは、具体的にどのような事でしょうか?

例えば、法人から借地権相当分の授受や相当の地代の収受をされないと、法人において借地権の認定課税の問題が生じます。

中島先生

ご説明ありがとうございます。

まとめますと、
①「貸宅地」前提条件として、借地権の権利金の支払or相当の地代の支払があれば、
②土地を法人へ売却し、「貸宅地」として評価は可能

という事で間違いないでしょうか?

本投稿は、2021年10月18日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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