宗教法人名義の口座について。
お給料を頂いている宗教法人名義の口座があります(私が開設したもの)。私個人が歳をいっているために、私が死亡後、宗教法人名義の口座を妻子に相続してあげたいと考えております。この場合、どのようにして財産を譲ってあげたらいいのか考えております。相続できないとしたら、私に役員報酬として私に移してから、妻子に移すしかないでしょうか。この場合、宗教法人口座の残額がゼロになってしまっても問題はないでしょうか。
税理士の回答
宗教法人名義の口座は、あくまで、宗教法人の資産ですので、個人の自由にはできません。したがって、この口座を妻子に相続させることもできません。
正しく役員報酬として住職に支払ったのち、個人資産として相続させることになります。
口座の残高がゼロになるかどうかは法人の運用の問題です。その結果、法人の運用管理責任を負う可能性があります。
本投稿は、2022年06月17日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。