名義預金について
祖父母の財産と名義預金について、ご相談です。
現在の財産状況は、おおよそ以下のとおりです。
**祖父**
* 現金・定期預金:約3,000万円
* 株式:約2,000万円
* 合計:約5,000万円
**祖母**
* 現金・定期預金:約3,000万円
* 株式:約1,000万円
* 合計:約4,000万円
祖母は長年専業主婦で、祖母名義の約4,000万円の財産のうち、約3,000万円については、実質的には祖父の資金から形成された「名義預金」に該当するのではないかと考えています。
現在、祖父が不動産を買う可能性があるため、相続が発生する前に、祖母名義の預金から3,000万円を祖父名義の口座へ移すことを検討しています。
この場合、
* 祖母から祖父への贈与と判断される可能性はあるでしょうか。
* 3,000万円を移す場合、過去の資金の出所などについて、資料・証拠を残しておく必要がありますか。
* 相続前に資金を移動することで、税務署から問題視される可能性や、その他注意すべき点はありますか。
相続発生前に整理しておきたいと考えておりますので、適切な方法をご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
1.名義預金・名義財産であることを客観的に明らかにできれば、祖父の財産とすることが可能ですので、贈与税課税はなされません。
2.疎明できる資料を、できるだけ残しておくことをおすすめ致します。
3.あるべき正しい状態に戻すわけですので、特段ございません。
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補足)
個人的な提案となりますが、あくまでも便宜上における夫から妻への名義上の利益付与に過ぎず、祖父の財産としての名義預金・名義財産であることの覚書を作成しておくと安心できます。
津地方裁判所(平成15年12月4日判決)
【判決要旨】 相続税法1条の2に定める贈与税の課税原因となる贈与は、贈与者の贈与の意思表示に対して受贈者がこれを受諾することによって成立する契約であるが、一般に妻子等自己と極めて親密な身分関係にある者の間で財貨の移動があった場合、これが租税回避の手段としてされることが少なくない。そのため、贈与税の課税に当たっては実質課税の原則に則り、実質に着目して行われるべきである。したがって、親族間で財産的利益の付与がされた場合には、後にその利益と同等の価値が現実に返還されるか又は将来返還されることが極めて確実である等(若しくは、名義上の利益付与等)特別の事情が存在しない限り、贈与であると認めるのが相当である。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
追記となります。
双方の通帳に、「名義預金の精算」とメモしておくこともおすすめ致します。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年08月12日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







