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相続家屋の売却について教えてください

相続家屋の売却について教えてください

◆前提条件
母から土地家屋を兄弟①②③で共有名義で相続、①は母の生前から別居、②③は生前から同居し今後も居住、母の死後10ヶ月後に換価分割で②を代表者とし売却し売却金を3等分づつ受取る、売却金の利益は9000万円とします。

この場合、
◆質問A 相続登記は①②③で3種になるのか又は3人連名で1種でよいのか?

◆質問B ②③は住宅売却特例控除3000万適応で、①は適応されないことは承知ですが、③は売却代表者でなくても特例控除を受けられるのか?もし受けられない場合は①②③の3人それぞれが相続登記(3種)及び売却契約(3種)をするのか?

◆質問C そもそも①②③共有名義の不動産を代表者②1人で売却ができるのか?できるためにはどうすればよいのか?

以上よろしくお願い致します。

税理士の回答

ご質問の件ですが、以下回答させて頂きます。


●質問Aへの回答
相続登記は3種(3件)の申請にはなりません。「①②③の持分に応じた共有名義」として1件の申請を行うか、「換価手続のための便宜上、代表者②の単独名義」として1件の申請を行うかのいずれかとなります。

●質問Bへの回答
③が売却の代表者(登記名義人)でなくとも、自身の居住実態などの要件を満たせば「居住用財産の3,000万円特別控除」の適用を受けられます。
便宜上②の単独名義で登記・売買契約をした場合であっても、遺産分割協議書に「換価分割を目的とする旨」および「代金の配分割合(3等分)」が明記されていれば、税務上は各人が自己の持分を譲渡したものとして扱われます。したがって、特例適用のために必ずしも3人それぞれの名義で個別に売却契約を分ける必要はありません。

●質問Cへの回答
代表者②の1人で売却手続きを行うことは可能であり、主に以下の2つのアプローチがございます。

・共有登記 + 委任状(実務上推奨)
①②③の共有名義で相続登記を行います。その上で、①および③から売却に関する一切の権限(契約締結や決済など)を②に委任する「委任状」を作成し、②が代表して売買契約を進めます。買主の安心感や税務上の明確さから、最も一般的な方法かと存じます。

・便宜上の単独登記
遺産分割協議書に「換価手続のために便宜上②単独名義で登記し、売却代金を3等分する」旨を明記し、②単独名義で登記から売却までを行う方法です。手間は省けますが、税務署への説明資料として遺産分割協議書の提示が必要になります。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

売却するときに契約書を作成します。
司法書士などに契約書作成の相談を受けてください。
買うほうも不動産を刀子でしょうから、適切に作成するでしょう。
よろしくお願いいたします。

買うほうも不動産をとおすでしょうから、適切に作成するでしょう。

懇切ご丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2026年08月19日 08時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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