合同会社への出資で不動産を購入した場合の出資金の取り扱い
合同会社を設立し資本金相当5百万円程度を出資。併せて収益区分マンションを購入の為、50百万円程度を出資しその資金で購入した場合を想定しています。
当初は購入価額とされる法人のマンション評価は、3年後には相続税評価額 (30百万円程度に下落)で評価されることから、20百万円程度の債務超過と判定されるとの記事でしたが、結果、出資金の時価評価はマイナスとなることから、それを根拠に、出資金を無償で贈与したり、出資金の無償返還をすることが(合同会社であれば)税務上可能と考えられるのですが、実務的にはそれで良いのか否かお聞きしたい。
理論的には可能とのことであれば、どのような点に留意して進めるべきかご教授頂きたい。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
現在、質問者さまの計画に影響を及ぼす改正が予定されていますので、情報収集および慎重な計画をおすすめ致します。
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補足)
昨日9/18、個人が取得する貸付用不動産の評価方法の改正に向けて、改正通達案が公開されたところですが、法人が取得する不動産については、質問者さまのご認識の、これまでどおり3年ルールで動く予定です。(まだ案の段階です)
「評価基本通達185(純資産価額)に定める土地等又は家屋等を評価する場合における当該土地等又は家屋等には、本項の定めの適用がないことに留意する。」
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000321191
しかし、同時に進んでいる非上場株式の評価方法の大幅改正において、新しく検討されている残余利益方式では、法人が所有する不動産等の評価について、これまでの相続税評価ではなく税務上の簿価により純資産を評価する方向が示されています。
そのため、非上場株式の評価方法の大幅改正は、2028年(令和10年)頃からの適用開始が予定されているようですので、質問者さまの計画にも影響してくるものと考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
現行の制度下という前提で、適正な株価評価により債務超過となるのであれば、質問者さまのご理解のとおり、贈与(0円)や1円譲渡は可能です。
また、金額的にも、実務上、画一的に財産評価通達の定めによって評価しても、税務上のリスクは大きくないと考えます。
ただ、開業後3年経過という比較的早い時期に、出資持分を親族等に移転する一応の合理的な理由が何かしらあったほうが、税務上は安心できると個人的には考えます。
宜しくお願い致します。
竹中公剛
、実務的にはそれで良いのか否かお聞きしたい。
何も問題はない。
すぐにはしないでください。
そのために購入したことになると問題です。
山本先生、竹中先生
ありがとうございます。
ご指摘に留意し、評価基準の変更、税務リスクも認識・考慮して専門家の判断を仰ぎながら対応に努めます。
山本快夫
BA、ありがとうございました。
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月19日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







