法定相続人がいない場合の相続税申告について
生前にお世話をしていた方(法定相続人なし)が亡くなりました。
遺言書があったので弁護士に手続きを依頼して遺贈された約4,000万円の預貯金をもらったのですが、弁護士によると他にも遺言書に載っていない投資信託などが約1,000万円あるとのことで、こちらは特別縁故者としてもらえるよう手続きをする予定ですがしばらく時間がかかります。
遺贈された財産が基礎控除を超えているので相続税の申告が必要かと思いますが、相続税はもらった4,000万円だけで計算すればいいのでしょうか?
それとも、まだもらえるかわからない1,000万円を加えた5,000万円で相続税を計算し、そのうちの4,000万円分(80%)を納めればいいのでしょうか?
税理士の回答

テクニカルな方法になります。
最終的に特別縁故者としてもらえるかもしれない1,000万円も含めて相続税申告しておきます。
そうすると、一度多めに相続税を納めることになりますが、少なくはなりません。
初めの申告が少ない納税額で、後で税額を多く修正申告する場合は、税務調査前なら過少申告加算税は課されないものの、延滞税という利息のようなペナルティを別途納めることになります。
つまり、初から多めに納税しておけば、特別縁故者として約1,000万円を受け取ったとしても、ペナルティの税金を納めなくて済みます。
仮に特別縁故者として約1,000万円もらえなかった時は、納め過ぎた相続税を税務署に還付してくださいとお願いする「更正の請求」という手続きをすればいいです。
しかし、どちらの手続きも複雑で個別性も高いですから、相続税に強い税理士にご依頼されることをお勧めいたします。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年02月01日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。