おばからの現金相続に対する相続税について
おばからの現金相続に対しての相続税について教えてください。
配偶者、子供なしのおばから公証役場を介して遺言執行者(公正証書あり)の指定を受けました。
死亡保険金、入院給付金、預金の一部を相続する予定です。
相続の内容ですが以下になります。
①死亡保険金75万円:契約者おば・受取人相談者本人
②入院給付金約150万円:契約者・受取人おば
③預金110万円:今年相談者の姉に生前贈与
④預金120万円:今年相談者へ生前贈与
わたしが支払わなくてはならない相続税は以下になりますでしょうか。
(②+④)− 110万円 × 10%
教えていただけますと助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答
110万円は贈与税の基礎控除です。
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」になります。
したがって、遺産総額が基礎控除以下となり、相続税の申告は不要です。
現金の場合は110万円を超えると相続税がかかると思っておりました。
ご教示いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2023年05月26日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。