[相続税]孫の相続 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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孫の相続

私の相続財産は3,800万円です。
法定相続人が1人で、法定相続人の実子である孫に相続させようと思っております。

この場合2割加算があるかと思いますが、孫はいくら相続税を支払えば良いですか?

税理士の回答

遺言により遺贈するということですね。
基礎控除額が3600万円ですから差し引き200万円の10%の2割加算で相続税額は24万円になります。
生命保険や生前贈与などで相続財産を3600万円以下にすることができるのではないですか。

本投稿は、2023年05月29日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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