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3年前に相続したマンションを今から姉弟に代償相続出来ますか?その場合税金はかかりますでしょうか?

お伺いしたいのですが、3年前の1月に母が亡くなり、その5月に全相続人の、姉弟私で母が居住していたマンションを相続しました。
今から代償相続として、姉と弟にお金を払い私1人の名義にした場合、姉と弟には、何か税金がかかりますますでしょうか?
ちなみに、相続した預貯金と合わせましても
4800万円はぎりぎりいかないです。
御指南のほど宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問の文面からマンションの相続登記は完了しており、ご兄弟3名で共有所有している状態であるものとして回答します。
この場合、遺産分割協議が一度成立し、相続登記が完了してしまっておりますから、今から代償分割することはできないのではないかと存じます。
なお、遺産分割協議についての詳細は弁護士か、登記も絡みますので司法書士にご相談されることをお勧め致します。

税務上の問題につきましては、遺産分割協議のやり直しは贈与税課税されます。
ご相談者様の場合、既に3名で相続登記してしまっているのでしたら、ご相談者様が他2名から買い取る形になるかと存じます。
この場合、お姉様と弟様はご相談者様へ譲渡したことになりますから、利益が出た場合には所得税の申告が必要です。

とても参考になりました。
ありがとう御座いました。

本投稿は、2023年06月03日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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