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高低差のある土地の相続税申告について

高低差のある土地の相続税申告についての質問ですが路線価を基に宅地の評価をしたところ高低差のある土地の10%評価減の記載方法が分からないので教えてください。
土地及び土地の上に存する権利の評価明細書に記載し第11表相続税がかかる財産の明細書に記載すると思うのですが、土地及び土地の上に存する権利の評価明細書のどこの欄にどのように記載するか分かりませんので教えていただけると助かります。

税理士の回答

評価明細書には、利用状況の著しく低下している土地の10%評価減を記載する欄がありませんので、評価明細書の適宜の場所(欄外や、「10私道」欄を見え消しして使う、など)に記載していただき、減額後の金額を11表に転記していただければ結構です。
なお、質問者さまの土地が10%減に該当するかどうかは、ご自身の判断でお願いいたします。

本投稿は、2023年06月10日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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