終身保険について
被相続人Aと相続人Bがいます。
終身保険の契約者が被相続人A、被保険者が相続人B、受取人が被相続人Aとなっています。この場合、終身保険の解約返戻金相当額を相続財産として申告書に記入する必要があるのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
計上する必要があります。この場合、解約返戻金相当額は相続税法に規定する「みなし財産」ではなく、本来の相続財産です。保険契約を継続する場合は、契約者・受取人を分割協議により決める必要があります。なお、解約する場合は受取人を分割協議で決める必要がありますが、分割協議が未成立の場合は民法の法定相続分でなく、均等額で各相続人が取得することになります。
本投稿は、2023年07月19日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。