使ってしまった名義預金
父親が亡くなりました。
今相続財産を整理中ですが、
自分名義口座に過去約3000万が被相続人の原資によるものがありましたが、全て使ってしまいました。
使ってしまったものは納税義務がありますか。
税理士の回答
名義預金ということであれば、お父様の財産ですので、あなたはお父様に対して債務を負っていることになります。
お父様にとっては債権ですので、相続財産に含めなければなりません。
もしもあなた以外に相続人がいるのであれば、遺産分割協議の対象にもなります。
分かりました。
お金を工面して相続財産に含めます。
本投稿は、2023年07月22日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







