[相続税]使ってしまった名義預金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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使ってしまった名義預金

父親が亡くなりました。

今相続財産を整理中ですが、
自分名義口座に過去約3000万が被相続人の原資によるものがありましたが、全て使ってしまいました。

使ってしまったものは納税義務がありますか。

税理士の回答

名義預金ということであれば、お父様の財産ですので、あなたはお父様に対して債務を負っていることになります。
お父様にとっては債権ですので、相続財産に含めなければなりません。
もしもあなた以外に相続人がいるのであれば、遺産分割協議の対象にもなります。

分かりました。
お金を工面して相続財産に含めます。

本投稿は、2023年07月22日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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