小規模宅地等の特例について
祖父が亡くなり、相続人が祖母になった場合について質問です。
2人とも3年前から老人ホームに入居しており、自宅は空き家状態です。
2人とも住民票は空き家の住所のままです。
このような場合、祖父名義の土地を祖母が譲り受けるのに小規模宅地等の特例は適用されるのでしょうか?
老人ホームに入居する際に何か公的な認定を受けていないと適用されないのでしょうか?
税理士の回答

おじいさまが要介護認定又は要支援認定を受けていた場合には
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の適用があるようです。
こちらの3.(2)(注)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
入居時ではなく、相続開始直前(死亡時)に認定を受けていれば
よいということです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
ありがとうございました。助かりました。
本投稿は、2017年12月31日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。