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相続税について

叔父が9月に亡くなり、死亡保険金の受取人が私(甥)になっていました。
死亡保険金は1000万円程になります。
叔父が契約者、被保険者。私(甥)が受取人です。
保険会社の人は税金はかからないのでは?と言っていたようです。
自分なりに調べたところ、相続税がかかりそう+甥は法定相続人ではないため500万の控除がない+法定相続人でないので2割増しになる。と記載がありました。
一方で、相続税の基礎控除は3000万円とも記載があります。
私(甥)が払う相続税がいくらなのかご教授いただきたいです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

田中友也

その他のすべての相続財産が基礎控除以内であれば相続税は課税されません。
相続税はいったん全体財産を計算しその結果に応じて各法定相続人ごとに相続税計算を行うため、上記記載いただいた情報ではなんとも言えません。

ご回答ありがとうございました。
すべての相続財産によるためなんとも言えないとのこと理解しました。

本投稿は、2023年12月09日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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