相続人の口座情報について
叔父が亡くなり、私を含めて3人の法定相続人にて相続税申告を予定しております。
自分たちで申告作業を行うか、税理士に依頼するか、まだ検討中ですが、税理士に依頼する際、被相続人だけではなく、相続人の全ての口座情報を税理士に提示するとお聞きしました。
身内同士とはいえ、相続人の口座残高や入出金情報は、あまり知られたくないなと考えております。
税理士に提出する際、税理士はそれぞれの相続人と個別に口座情報のやり取りを行うのか、それとも相続人全員が情報共有を行う形でやり取りをするのか。
税理士によって異なるとは思いますが、皆様のパターンで結構ですので、参考までに教えて頂けると幸いです。
税理士の回答
相続人の口座内容を税理士が確認することは必須ではありません。
なぜならば、相続人の口座の入出金は、相続人自身で相続税、贈与税に影響するかどうかを検討することができるからです。
当事務所の場合、まずは、被相続人の口座の入出金履歴から、入出金の理由が不明な比較的高額な入出金を抽出し、相続人に確認してもらいます。
相続人が相続税、贈与税に影響しないと判断すれば相続人の口座を確認することはしませんが、それが誤りであった場合、当然、税理士は免責されます。
本投稿は、2024年01月08日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。