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相続税申告に名義預金として計上する妻の通帳に残っている夫のお金について

ご相談したいことがあります。
父が亡くなり、自分で相続税申告をしようとしています。
亡くなる2年前に、父が手術の予定があったため自分の通帳から50万円ほどおろし、準備に少しだけ使い、その残りを母が自分が入院中に何かあったときに使えるようにと母の通帳に入れたという経緯があります。手術しましたがその後そのお金は使用することもなく、母の通帳に残したまま置かれた状態で父が亡くなってしまいました。
母はパートで働いたこともあるがほぼ専業主婦だったため、母の通帳は「名義預金」として計上しようとしています。
この場合、名義預金のため母の通帳も父の遺産と見なされることになるので残高証明書の金額を計上するだけでいいのか、もしくは、父から生前贈与されたことになるのか、よくわからなくて、ご相談させていただきました。
ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

母はパートで働いたこともあるがほぼ専業主婦だったため、母の通帳は「名義預金」として計上しようとしています。
この場合、名義預金のため母の通帳も父の遺産と見なされることになるので残高証明書の金額を計上するだけでいいのか、もしくは、父から生前贈与されたことになるのか、よくわからなくて、ご相談させていただきました。

贈与とは「あげますもらいます」という双方の意思により成立します。
お母様名義の預金がそうした贈与による入金であるのであれば、その都度贈与が成立しており、名義預金ではありませんので贈与税申告の要否、相続税の3年以内贈与の加算などを検討しなければなりません。

一方、そうした意思がなければいわゆる名義預金であり、お父様の財産として相続税の対象になります。

なお、50万円の残金はどうされるお考えなのでしょうか。

税理士の署名のない相続税申告はそれだけで税務調査の選定理由になり得ます。
相続税申告書作成は相続税分野に強い税理士に依頼することをお勧めします。

早々にご返答いただきありがとうございます。

母名義の通帳は母が自分のために作った通帳というよりも夫婦や家族のために作っていて、生活費をやりくりして残ったお金だったりを家族が必要なときに使う目的でコツコツ貯めてきたものです。
父が定年になってからは別の年金が入る父の通帳でやりくりをしていたので、上記の通帳は使われてない通帳でした。
数年前から母の年金がこの通帳に入るようになっています。
父が病気になってから質問にもあったお金、額にして48万円を残りは母に通帳に入れておいて何かあったら使ってと言われて自分の通帳に入れておいたという流れです。
よって父の給与由来のものが500万円、自分の年金が100万円、手術のときに父がおろした48万円が入っています。 父の財産として母の年金分を引いた額の548万円を計上しようとしていました。 しかし、2年前なので48万円を暦年贈与としてあげて、父の財産として500万円を計上するものなのかなとも悩んで。 48万については「使ってね」というのが、あげますもらいますというふうにしてもらったというふうにも考えられるし、持っててね持っとくねというふうにも考えられるので、どちらとしていいのかわかりませんでした…。

基礎控除額を少し超えるくらいで母がすべて相続することにしたので自分で申告してみようかと思っていましたが、教えていただいたように税務調査のことを考えると税理士の先生にお願いしたほうがいいのですね。家族と話してみます。

ありがとうございました。

本投稿は、2024年02月05日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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