小規模宅地等の特例について
3年前に父親が他界し、現在実家には母親だけで住んでいます。私は結婚して近所に住んでいて(同じ校区内)毎日行き来しています。ただ、寝泊りは実家ではしていません。その母も病を患い、現在実家で療養中です。
万が一亡くなった場合の実家(一軒家)の相続が問題になると思います。私には弟が1人いますが他県に住んでいます。私が住民票を移して同居する形にすれば節税対策になると聞いたことがあります。実際、今後は介護が必要になるかもしれないので住民票を先に移しておこうかとも考えています。何かいいアイデア、ご意見があれば教えてください
税理士の回答
「住民票を移せば節税になる」という「うわさ」があるとは聞いています。
税務当局は、住民票のみで判断しません。
「生活の本拠地」がどこかを見ますので、住民票を移して特例を受けようとすると、「脱税」と判断されるケースもあり得ます。
しかし、親の看護で実際に寝泊まりした場合はどうなるか?
配偶者や子供はそのままで、自分だけ寝泊まりした場合は、一般的には「看護のための寝泊まり」であって、看護の必要が無くなれば元の家に帰るのであれば、生活の本拠地にはならないと思われます。
単身赴任でもローン減税が受けられるのは、こういった考え方があるからです。
生活の本拠地には、生活に必要な必需品が揃っている必要がありますし、郵便物等もそこに届くでしょう。
いずれにしても、総合的判断なので断言はできませんが、安易な節税はしない方が賢明と思います。
畳典秀先生
早々のご回答本当にありがとうございます。1点追加で質問です。逆に住民票は移さず現状のままで介護等を行っても実状を見て措置を講じてもらえることはあるのでしょうか?また、この実態は誰がどのように調査するものですか?
住民票が移らない場合は、より、生活の本拠地と見られないでしょう。
この実態は、税務署が調査必要と判断した場合に、税務職員が確認します。
本投稿は、2024年09月11日 09時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。